🌸つぐみナースケアステーション 03-6759-1516
【訪問看護、訪問リハビリテーション】

🌸ケアプランつぐみ 03-6432-2723
【居宅介護支援事業所、ケアマネジャー】

ケアプランつぐみ[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
 
 

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

ケアプランつぐみ
住所 〒 158-0091 東京都世田谷区中町1丁目17ー14 メゾンブランシュ109
TEL 03-6432-2723
FAX 03-6432-2724

サービス提供地域
東京都世田谷区玉川地域(詳細はお問合せ下さい)

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日 9:00~17:30
※土日祝、年末年始休み

スタッフ紹介

お問い合わせ

株式会社鳥人会
〒158-0091
東京都世田谷区中町1-17-14-104
【営業時間】9:00~17:30 【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始
【顧問弁護士】弁護士法人 ピクト法律事務所

この地域で暮らす方が高齢になっても、がんになっても、障害を抱えても安心して生活ができるよう訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を開設しました。小児から高齢者まですべての方が、住み慣れたご自宅で安心して生活できるようサポート致します。

事業所内に、医療職(看護師・リハビリ)と介護職(ケアマネ)両方が居ることで、よりスピーディに、より連携の取れたサービスの提供が可能となります。看護師、理学療法士、作業療法士、ケアマネージャーがチームとなり皆様のお困りごとに対応致します。どうぞお気軽にご相談下さい!

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